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令和6年度 事業計画書
令和5年度 事業計画書
自 : 令和5年10月1 日
至 : 令和6年3 月3 1 日
一般社団法人 技科大テックブリッジ
- 今年度活動方針
国立大学法人豊橋技術科学大学と国立大学法人長岡技術科学大学では、文科省 /経営改革促進事業(2022~2025年度)において、両大学が連携し経営効率化・財政基盤の強化に取組んでいる。こうした取組みの一環として産学連携対応業務を中心とした業務の外部化を目的とし一般社団法人技科大テックブリッジを設立した。本学と本法人の連携の仕組み作り、本法人への上記業務の一部の移管と連携業務の試行を行うことにより、本学の経営の効率化を図るものである。
今年度は、技術相談業務を始めとした産学連携業務の大学と本法人の役割分担、業務フロー、ルール作りを進める。また、一部の業務については具体的に運用を開始し、運用上の課題抽出、改善策を検討する。
- 事業計画
2-1:総務関係
2-1-1:会議等の開催
本法人の事業運営および財務等に関する重要事項の審議や本法人に対する多様な意見を把握し、運営に反映するため、次の会議等を開催する。
(1) 総会
(2) 理事協議会
(3)その他会議等
2-1-2:事務局の運営
本法人の事務局では、会員との正確かつ迅速な情報共有を図るとともに、会員間で効果的な連携体制を構築し、会議や外部機関等への申請・報告等の手続きをはじめ、法人運営をスムーズに行っていくため、今年度は次の事業を行う。
(1)運営体制及び機能の整備
(2)法人運営に必要となる各種規則等の整備
(3)関係機関への諸手続き
2-1-3:広報機能の強化
本法人の活動状況や、両大学が取組む連携事業の取組を両大学の教員及び地域社会をはじめとする関係者に広く周知するため、様々な広報媒体及び諸活動を通じて、今年度は、次の事業を行う。
(1)本法人のホームページの作成
(2)地域経済団体、民間企業へのPR活動
(3)各種連携事業の実績等の広報
2-2:産学連携推進事業関係
本法人は当面産学連携関係業務を中心に大学との業務の連携、組織運営を行うこととし、今年度は次の事業を行う。
- 企業との共同研究・共同開発等の研究・開発業務の仕組みづくり
企業から要請に応じ実施する共同研究・共同開発等の研究・開発業務を円滑に立上げ、実施するための仕組みづくり、体制づくりを行う。
- 企業からの技術相談業務等の仕組み作りと試行
現在、大学で行っている「技術相談」業務(有料・無料)を本法人に移管するための仕組み作りと、試行を行う。
- OB・OG教員の組織づくり
本法人では、研究成果の社会実装を加速することを目的に企業の開発業務に今まで以上により密着した開発支援をOB・OG教員の協力のもと実施することを計画している。このため、OB・OG教員の組織づくり、実施の仕組みづくりを行う。
令和5年度 事業報告書
一般社団法人技科大テックブリッジ 定款
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人技科大テックブリッジと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘1番1に置く。
(目的)
第3条 当法人は、各大学の研究成果の社会実装の促進及び収益事業化、リカレント教育(社会人の再就学)の活発化、その他各種業務の一元化等の効率化を以って学業に専念できる環境づくりを促進すること、大学間の連携を強化することを目的に設立するとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)産学官連携等に関わる研究開発支援等に資する研究機能強化事業
(2)起業家や教職員の能力開発、リカレント教育等に資する教育機能強化事業
(3)事務業務の効率化やシステム等の共同利用等に資する運営効率化事業
(4)その他上記目的を達成するために必要な一切の事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は法人
(2)一般会員 当法人が開催する各種事業に参画するために入会した個人又は法人
(3)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は法人
(入会)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、当法人の所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退会)
第8条 会員は、理事が別に定めるところにより届け出ることで、任意に退会することができる。ただし、一か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第20条 当法人に、理事3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(役員の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事等の職務権限は別に定める。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第5章 基金
(基金の募集)
第25条 当法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金募集の方法)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第28条 拠出者に対する基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める限度内で行わなければならない。
第6章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、定時社員総会において計算書類については承認を得るものとし、事業報告については定時社員総会で報告するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第31条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属)
第32条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
附則 この定款変更は、令和6年6月20日から施行する。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第34条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、以下のとおりである。
氏名又は名称 住所
国立大学法人豊橋技術科学大学 愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘1番1
国立大学法人長岡技術科学大学 新潟県長岡市上富岡町1603番地1
(設立時理事及び設立時代表理事)
第35条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、以下のとおりとする。
設立時理事 若原 昭浩
設立時理事 田中 三郎
設立時理事 和田 安弘
設立時代表理事 若原 昭浩
(定款に定めのない事項)
第36条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めによる。
以上、一般社団法人技科大テックブリッジを設立するため、設立時社員国立大学法人豊橋技術科学大学外1名の定款作成代理人である行政書士中村健一郎は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和5年9月5日
設立時社員 国立大学法人豊橋技術科学大学
設立時社員 国立大学法人長岡技術科学大学
上記社員の定款作成代理人
住所 東京都港区芝浦三丁目16番4号山田ビル3階
氏名 行政書士 中村健一郎